公式メルマガ4/7号・配信!

毎週金曜日は「公式メルマガ」発行日! 今週号の内容は…

1.真・簿記トラの穴

前回の2級検定でも出題された受取配当金の源泉徴収に関する会計処理。なぜ仮払法人税等(または法人税等)で処理するのか?
理解を掘り下げて完全に自分のモノにしよう!!

2.理解度チェック&再受験のためのフォローアップ講座開講!

不得意項目の詳細な解説や具体的な解法などを、基礎から応用までの多角的な視点で学習するフォローアップ講座の受講生を募集します。
もちろん、検定受験に必須である『合格解答を作成するためのポイント』もあります!

3.編集後記

今週号のハイライト

前回の第145回、それから第141回、第139回と簿記検定2級で繰り返し出題されている受取配当金の源泉所得税についての仕訳。
この論点については意外と質問が多いので、今回はメルマガで以前紹介した記事に手を加えて再掲することにした。前回の試験で間違えた人も、これから2級受験を予定している人も要チェックだ!

具体的には次のような設問になる。

[例題]当座預金口座にA商会の株式に対する期末配当金240,000円(源泉所得税20%を控除後)の入金があった旨の通知があった。(第141回日商簿記検定2級試験問題より抜粋)

基本的な解法と仕訳は次の通りだ。

240,000円は源泉所得税20%控除後の手取り金額なので、受取配当金の金額を求めるにはこれを0.8で割り戻せばよい。
したがって、240,000円÷0.8=300,000円となり、解答の仕訳は次のようになる。

(借方)当座預金   240,000 /(貸方)受取配当金 300,000
(借方)仮払法人税等 60,000

実のところ、「仕訳パターンはテキストで憶えたけど、なぜ源泉所得税60,000円を仮払法人税等で処理をするのか?」。この点が良く解らないという質問が多いのだ。

 

なぜ、源泉徴収額を法人税等で処理するのか?

受取配当金や受取利息は源泉徴収後の手取り金額を受け取り、源泉徴収された所得税は徴収した金融機関が後でまとめて国に納付することになっている(※この点を知らなかった人は憶えておこう)。

つまり企業側からすると、決算後に納付すべき法人税等の一部を金融機関が先に徴収して収めてくれたことになるだ。
したがって、上記の源泉所得税(=既に支払い済みの所得税)は法人税等の前払いとして処理するのである。

ごれが源泉徴収額を仮払法人税等で処理する理由だ。

 

租税公課ではダメなのか?

それでは下記仕訳のように仮払法人税等の箇所を租税公課で処理してはダメなのだろうか?

(借方)当座預金   240,000 /(貸方)受取配当金 300,000
(借方)租税公課   60,000

結論から言うと、租税公課で処理するのは止めておいた方がいい。
実際、会計処理の“お手本”となる「中小企業の会計に関する指針」においても“法人税等で処理するように”と明記してある。

ちょっと小難しい話しなのだが、源泉徴収額をわざわざ仮払法人税等(または法人税等)で処理するのには、この金額について『税額控除を適用します』という意味がある。
ところが、これを租税公課で処理してしまうと『税額控除を放棄する』という意味になってしまうのである。

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