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1.合格ラボ!

日商簿記検定の合格を目指す人が、合格を手繰り寄せるために知っておくべきこととは?

2.真・簿記トラの穴

今週の税効果会計は減価償却費の償却限度超過額について。

3.編集後記

今週号のハイライト

減価償却費のうち、税法上の減価償却費の限度額を超える金額を「減価償却費の償却限度超過額」という。

考え方は前回の貸倒引当金繰入の繰入限度超過額と同じパターンだ(※前回の内容を確認したい人は当メルマガ末尾のリンクからバックナンバーをチェックしておこう)。
今回は「減価償却費の償却限度超過額」について、その処理方法を確認してみることにしよう。

 

減価償却費の償却限度超過額の会計処理

[例題1]第一期末において、機械200,000円について定額法、残存価額0円、耐用年数4年で減価償却を行った。なお、税法上の法定耐用年数は5年、法人税等の実効税率は40%とする。

(考え方)
会計上の減価償却費が200,000円×1/4=50,000円なのに対して、税法上の減価償却費は200,000円×1/5=40,000円であるため、減価償却費の償却限度超過額は10,000円となる。
したがって、損金不算入額10,000円×40%=4,000円が法人税等調整額となる。
ちなみに減価償却費の償却限度超過額は前回の貸倒引当金繰入の繰入限度超過額と同様に将来減算一時差異となるため、損益計算書に計上されている法人税等を減算調整する……続きはメルマガで

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