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1.お知らせ

ゴールデンウィーク中のお休みについてのお知らせです。

2.真・簿記トラの穴

今回学習する「その他有価証券の評価差額」が処理できれば、2級の税効果会計はバッチリだ!

3.編集後記

今週号のハイライト

日商簿記検定2級の出題範囲になっている税効果会計の対象は、これまでに学習してきた貸倒引当金の繰入超過額と減価償却費の償却限度超過額、そして今回学習するその他有価証券の評価差額の三つである。
今回の内容が処理できるようになれば、2級の税効果会計はバッチリだ!

 

その他有価証券の評価差額

その他有価証券は会計上は期末に時価評価するが、税法上は評価差額の計上が認められていない。したがって、会計上と税法上との評価額に差異が生じるため税効果会計を適用する。

ちなみに、その他有価証券の評価差額については全部純資産直入法部分純資産直入法という二通りの処理方法があるが、2級の出題範囲は全部純資産直入法のみとなっているため、税効果会計に係る処理も全部純資産直入法を基準に話を進めることにしよう。

さて、まず最初に留意しておいて欲しいのは、前回までに学習した貸倒引当金の繰入額や減価償却費は損益計算書に計上される費用科目だったのに対して、その他有価証券の評価差額(その他有価証券評価差額金)は純資産の科目である点である。

具体的には以下の仕訳のように、その他有価証券評価差額金は損益計算書を経由せずに、貸借対照表の純資産の部に直接計上される。

◎簿価>時価の場合

(借方)その他有価証券評価差額金 xxx /(貸方)その他有価証券 xxx

◎簿価<時価の場合

(借方)その他有価証券 xxx /(貸方)その他有価証券評価差額金 xxx

この仕訳をみて「あれっ?」と思った人が皆さんの中にいるかもしれない。

思い出してみよう。
前回までは会計上の費用の額と税法上の損金の額が異なるため、会計上の当期純利益と税法上の課税所得とに食い違いが生じていた。したがって、税法上の法人税等と会計上の“あるべき法人税等”の差異を法人税等調整額として加減調整していたのだ。

しかし、今回の評価差額金のように会計処理が損益計算書を経ないのであれば(つまり、費用や収益として計上しないのであれば)、会計上の当期純利益も税法上の課税所得も同じ金額になるはずだ。
そうすると、「会計上の当期純利益と税法上の課税所得の金額が同じならば、法人税等の金額に差が生じないため税効果会計を適用する意味は無いのではないだろうか?」という疑問が生じるのである。

ここが税効果会計の難しいことろなのだ。

 

評価差額に税効果会計を適用する理由とは?

ちょっと小難しい話しになるが、参考程度に話を聞いておいて欲しい。
実は税効果会計には繰延法資産負債法という二つの考え方がある。

繰延法というのは会計と税法の差異を損益計算書の視点から認識しようとする考え方で、前回までの貸倒引当金の繰入超過額や減価償却費の償却限度超過額は繰延法の視点から解説していたのだ。
ちなみに“損益計算書の視点から”というのは、一時差異の定義を損益計算書の計上されている収益・費用の額と税法上の益金・損金の額との差額に求める考え方である。

税効果会計を初めて学ぶ人にとっては繰延法の考え方が理解しやすいため、本メルマガも含めて多くのテキストでは税効果会計の導入部分を繰延法で解説している。
ところが、制度上はもう一つの「資産負債法」が正式な考え方として採用されているのである。

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