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1.合格ラボ!

第152回簿記検定に向け、現時点での実力をサンプル問題を使ってチェックしよう!

2.真・簿記トラの穴

今週は税効果会計の基本処理方法をおさらい。

3.編集後記

今週号のハイライト

昨年度から2級の出題区分に加えられた税効果会計。
その基本的な考え方と処理法を簡単におさらいしておこう。

税効果会計の目的とは?

教科書に目を通すと、税効果会計とは「会計上と税法上の一時的な差異を調整し、法人税等の金額と税引前当期純利益を対応させるための会計処理」であると解説されている。
つまり、会計上の「収益-費用=当期純利益」と税法上の「益金-損金=課税所得」の差異を調整するのが税効果会計というわけなのだが、次の例題を使ってその内容を確認してみることにしよう。

[例題]次の資料に基づいて下記の各問いに答えなさい。

・当期の収益:100,000円
・当期の費用:80,000円
・当期の費用のうち、税法上、損金として認められない減価償却費の償却限度超過額(損金不算入額)が2,000円ある。

問1.会計上の当期純利益の金額
問2.税法上の課税所得の金額

[答え]

問1.会計上の当期純利益=100,000円-80,000円=20,000円
問2.税法上の課税所得=100,000円-78,000円=22,000円

それでは続けて法人税等の実効税率を40%とした場合において、会計上の当期純利益を基準にして計算した法人税等と、税法上の課税所得を基準にして計算した法人税等がそれぞれいくらになるのかを計算してみよう。

◎会計上の当期純利益を基準に計算した場合の法人税等
20,000円×40%=8,000円

◎税法上の課税所得を基準に計算した場合の法人税等
22,000円×40%=8,800円

両者の金額には800円の差異が生じているが、これは計算の基準となった当期純利益と課税所得の金額が異なるのためである。
つまり、この800円という金額の差異こそが、会計上の費用と税法上の損金の一時的な認識の差異であることを意味するのだ……続きはメルマガで

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