来年の確定申告こそ青色申告で!と考えているあなた、ちゃんと帳簿づけはできそうですか?

 

もうご存知の人も多いだろうが、平成26年度(次回の)の確定申告より、白色申告の人も記帳と帳簿の保存が義務付けられる。

詳細については詳しく解説しているブログやページが多いので割愛するが(「白色申告 記帳義務」あたりのキーワードで検索すれば沢山ヒットする)、要は今まで“記帳”避けてきた白色申告者も、いよいよ記帳作業をやらざるを得なくなったということだ。

そこで、せっかく記帳をするのであれば、これを機に青色申告に切り替えない手はない。

「でも、青色申告って複式簿記とかいう難しそうな方法で帳簿を作らなきゃならないんでしょう?」

そんな声が聞こえてきそうだが、心配はいらない。

実は青色申告には次の2つの選択肢が存在するのだ。

・青色申告特別控除として65万円の控除が受けられる“通常”の青色申告。

・青色申告特別控除として10万円の控除がうけられる通称「青10(アオジュー)」と呼ばれる青色申告。

そして、これら両者の違いは記帳の仕方にある。

65万円の控除が受けられる通常の青色申告は、複式簿記による記帳が必須となる。
そして、白色申告を行っている人の多くが、ここで尻込みする。

では、10万円の控除が受けられる「青10」はどうかというと、現金出納帳や経費帳といった簡易帳簿(簡単に言えば家計簿みたいなもの)を作るだけでOKなのだ。
そう、拍子抜けするくらいあっけない。

簡易帳簿なんて小遣い帳と同じようなものなので、30分もあれば書き方を憶えてしまうような代物だ。
たったこれだけの作業をおこなうだけで10万円の控除が受けられるのだから、これをやらない理由は見当たらないだろう。

もちろん、正規の複式簿記で帳簿を作成すれば65万円の控除を受けられるわけだが、経理の知識・経験がなければ敷居が高いのも事実である。
自信のない人には、さしあたっては青10による申告がオススメだ。
なにせ、白色申告だと、この10万円の控除という特典さえ無いのだから。

さて、「これはイイことを聞いた!」という人もいるだろうが、ここからが最重要ポイントなので注意して読んで欲しい。

いままで白色申告だった人が来年の申告から青色申告に切り替えるためには、今年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しなければならない
これを忘れると、来年も白色申告となるので要注意だ。

大切なことなのでもう一度いっておこう。

青色申告に切り替えるためには、今年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しなければならない

承認申請書は最寄りの税務署または国税庁のホームページから入手することができる。

記入例は次の通り。

青色申告申請書

多くの人が頭を悩ますのが6の(2)備付帳簿名の箇所であろう。
青10の人はとりあえず現金出納帳だけでOKだ。

承認申請書を記入したら3月15日までに、今回の確定申告時に一緒に提出するか、税務署の受付窓口に直接提出しよう。

この紙切れ1枚で10万円の特別控除が受けられるのだから、これを利用しない手はないぞ!

さらにハードルを超えることができれば通常の青色申告(65万円の控除)を選択して、それなりの特典を受けることができる。
そしてまた、簿記の知識は経営者にとって必須のスキルでもあることはご承知の通りであろう。

日本マクドナルドや日本トイザらスの創業者である故・藤田田氏も経営者に簿記3級の知識は必要であると説き、著書の中で次のように語っている。

簿記は経営係数学なのであって、会社を経営していくためには絶対必要なのだ……と。

もちろん、この場合の簿記の知識とは記帳の知識そのものではなく、お金の流れについての知識“マネーセンス”のことである。

経営者である以上、どうせいつかはやらなければならないことなので、これを機会に本格的に簿記を学んで、あなたのマネーセンスを磨いてみてはいかがだろう?

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