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1.お知らせ

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2.真・簿記トラの穴

ここを押さえておけばOK!?
税効果会計の会計処理とは…

3.編集後記

今週号のハイライト

今回、いよいよ税効果会計の具体的な会計処理方法についてお話しすることになるわけだが、その前に税効果会計の目的をもう一度確認しておくことにしよう。

 

復習!税効果会計の目的とは?

この連載の第一回目で、税効果会計とは「会計上と税法上の一時的な差異を調整し、法人税等の金額と税引前当期純利益を対応させるための会計処理」と説明した。

つまり、会計上の「収益-費用=当期純利益」と税法上の「益金-損金=課税所得」の差異を調整するのが税効果会計というわけなのだ。前回用いた下記の例題でもう一度確認してみよう。

[例題]次の資料に基づいて下記の各問いに答えなさい。

・当期の収益:100,000円
・当期の費用:80,000円
・当期の費用のうち、税法上、損金として認められない減価償却費の償却限度超過額(損金不算入額)が2,000円ある。

問1.会計上の当期純利益の金額
問2.税法上の課税所得の金額

[答え]

問1.会計上の当期純利益=100,000円-80,000円=20,000円
問2.税法上の課税所得=100,000円-78,000円=22,000円

ここまでは復習だ。
それでは追加資料として法人税等の実効税率を40%とした場合、会計上の当期純利益を基準にして計算した法人税等と、税法上の課税所得を基準にして計算した法人税等がそれぞれいくらになるのかを調べてみよう。

会計上の当期純利益を基準に計算した場合の法人税等は20,000円×40%=8,000円で、税法上の課税所得を基準に計算した場合の法人税等は22,000円×40%=8,800円となる。

これら二つの金額には800円の差異が生じているが、計算の基準となる当期純利益と課税所得の金額が異なるのため法人税等の金額が食い違ってくるのは当然のことだ。

つまり、この800円という金額の差異こそが、会計上の費用と税法上の損金の一時的な認識の差異であることを意味するのである。

 

会計上と税法上の一時的な差異を調整するのが税効果会計

会計上と税法上の一時的な差異によって生じた800円の差異。
これを調整するのが税効果会計なのだが、実際、どのように調整すればよいのだろう。

先の税効果会計の説明の一節を読み返してみて欲しい、そこには「法人税等の金額と税引前当期純利益を対応させるための会計処理」だと書いてあったはずだ。

損益計算書に記載されている法人税等は、あくまで税法上の課税所得に基づいて計算された金額だ。
しかし、会計上の費用と税法上の損金の認識に違いがあったため、会計上の“あるべき法人税等の金額”とは異なっているのだ。
つまり、下記のように損益計算書に記載されている税法上の法人税等は8,800円だが、会計上の“あるべき法人税等の金額”は8,000円になるはずなのである。

◎税法上の課税所得22,000円に対応する法人税等 → 8,800円

◎会計上の当期純利益20,000円に対応する“あるべき法人税等”→ 8,000円

そこで先の一節に上記の数字を当てはめて再度読み返してみると、税効果会計とは「法人税等の金額(税法上の8,800円)と税引前当期純利益を(会計上の“あるべき法人税等の金額”8,000円になるように)対応させる会計処理」ということになる……続きはメルマガで

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