公式メルマガ4/13号・配信!
毎週金曜日は「公式メルマガ」発行日! 今週号の内容は…
1.お知らせ
今週は新カリキュラム案内第2弾として「メールサポートコース」のご紹介です。
本コースは、自分だけでは解決することが難しい疑問点や解法等の “ちょっと困った” を気軽にメールで質問できるお手軽コースとしてご用意しました(^_-)-☆
2.真・簿記トラの穴
今週は一時差異が解消した時の会計処理と、その考え方について。
3.編集後記
今週号のハイライト
貸倒引当金繰入のうち、税法上の繰入限度額を超える金額は「貸倒引当金の繰入限度超過額」といって損金不算入となる。
考え方は前回学習した基本パターンの通りだ。
今回はこの「貸倒引当金の繰入限度超過額」について、具体的な例題でその処理方法を確認してみることにしよう。
貸倒引当金の繰入限度超過額の会計処理
[例題1]第一期末において、貸倒引当金500円を繰り入れた。なお、税法上の繰入限度額は400円であった。実効税率は40%とする。
(考え方)
税法上の損金が100円少ないため(逆の言い方をすれば会計上の費用が100円多すぎるため)、その分だけ当期純利益よりも課税所得が増加するはずである。
したがって“会計上のあるべき法人税等”の金額は損益計算書に計上されている税法上の法人税等の金額よりも逆に少なくなるはずだ。
よって、法人税等調整額の金額は繰入限度超過額(500円-400円)×40%=40円となり、これを損益計算書上の法人税等の金額から減算調整すれば良い。
(解答)
(借方)繰延税金資産 40 /(貸方)法人税等調整額 40
ここまでは前回の例題とほぼ同じである。
計算のポイントは、会計上の費用と税法上の損金の差異(500円-400円=100円)の分だけ法人税等の金額(100円×40%=40円)が変動するという点だ。
会計上の当期純利益と税法上の課税所得を一旦計算して両者の税額を比較する方法も良いけれど、正直面倒なので両者の差額に対して税率をかける方法が手っ取り早くて良いだろう。
忘れやすいので注意してね!一時差異が解消された時の処理について
税効果会計の対象となるのは、会計上の「収益・費用」と税法上の「益金・損金」の認識の違いによって生じた差額のうち将来解消される差異で、これを“一時差異”と呼んでいる。
ちなみに、一時差異が解消する際に、その期の課税所得を減少させる効果があるものを将来減算一時差異という。逆に一時差異が解消する際に、その期の課税所得を増加させる効果があるものを将来加算一時差異という。
今回の貸倒引当金の繰入限度超過額は将来減算一時差異に該当する。
さてここからが本題なのだが、先の例題により生じた一時差異が第二期になって解消した場合、どのような会計処理を行えば良いのだろうか……続きはメルマガで
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