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2.真・簿記トラの穴
2級受験生必見!
源泉所得税を仮払法人税等で処理する理由とは?
2.編集後記
今週号のハイライト
2級検定試験でよく出題される仕訳問題の一つに次の例題のような「受取配当金の源泉所得税」がある。
[例題]当座預金口座に、A商会の株式に対する期末配当金¥240,000(源泉所得税20%を控除後)の入金があった旨の通知があった。(第141回日商簿記検定2級試験問題より抜粋)
この手の設問の解法手順として、まずは受取配当金の源泉所得税控除前の金額を求める必要がある。
具体的には源泉所得税20%控除後の手取り金額¥240,000を0.8で割り戻し、¥240,000÷0.8=¥300,000として受取配当金の額を計算すれば良い。
その後、下記の仕訳を行うことになる。
(借方)当座預金 240,000
(借方)仮払法人税等 60,000
(貸方)受取配当金 300,000
このように計算そのものの難易度は難しくないのだが、仕訳を行う際になぜ源泉所得税額を“仮払法人税等”で処理するのか、その理由がよく解らないという人が多いようだ。
そこで今回はその理由について考えてみることにしよう。
そもそも、なぜ源泉徴収額を法人税等で処理するのか?
受取配当金や受取利息は源泉徴収後の手取り金額を受け取り、源泉徴収された所得税は徴収した金融機関が後でまとめて国に納付することになっている。
つまり、企業側からすると決算後に納付すべき法人税等の一部を金融機関が“先に徴収して収めてくれた”ことになるため、源泉所得税(=既に支払い済みの所得税)は法人税等の前払いとして処理するのである。
したがって仕訳の際には「仮払法人税等」勘定を用いることとなる。
租税公課ではダメなのか?
今回のような設問で最も多く寄せられるのが、下記仕訳のように仮払法人税等の箇所を租税公課で処理してはダメなのか?という質問だ。
(借方)当座預金 240,000
(借方)租税公課 60,000 ←ココ★
(貸方)受取配当金 300,000
結論から言うと租税公課で処理するのは止めておいた方がいい、その理由は……続きはメルマガで
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