公式メルマガ12/4号・配信!

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今週号の内容は…

1.新・簿記トラの穴

前回の第141回日商簿記検定で出題された源泉所得税の取り扱いについて。
できた人もできなかった人も、読んどいて損はしないと思う(^^)

2.合格ラボ!

第142回日商簿記検定の申込受付期間はご存知ですか?

3.残り1席となりました!第142回簿記検定2級合格目標!短期集中講座のご案内

2月試験での2級合格を目指して!
短期集中でガンバロー!!もちろん、メルマガ読者特典あり(^^)b

4.編集後記

 

今週号のハイライト

前回の第141回日商簿記検定の第1問では受取配当金の源泉所得税についての仕訳が問われていた。
実はこれ、第139回にも同様の問題が出題されていたためか解答できた人もわりと多かったようだ。ちなみに問題は次のようになっていた。

当座預金口座に、A商会の株式に対する期末配当金¥240,000(源泉所得税20%を控除後)の入金があった旨の通知があった。
(第141回日商簿記検定2級試験問題より抜粋)

¥240,000は源泉所得税20%控除後の手取り金額なので、受取配当金の金額を求めるにはこれを0.8で割り戻せばよい。
したがって、¥240,000÷0.8=¥300,000となり、解答の仕訳は次のようになる。

(借方)当座預金   240,000 /(貸方)受取配当金 300,000
(借方)仮払法人税等 60,000

 

なぜ、源泉徴収額を法人税等で処理するのか?

ご存知の通り、受取配当金や受取利息は源泉徴収後の手取り金額を受け取り、源泉徴収された所得税は徴収した金融機関が後でまとめて国に納付することになっている。
つまり、企業側からすると決算後に納付すべき法人税等の一部を金融機関が“先に徴収して収めてくれた”ことになるだ。
したがって、源泉所得税(=既に支払い済みの所得税)は法人税等の前払いとして処理するのである。

 

租税公課ではダメなのか?

今回の問題では下記仕訳のように仮払法人税等の箇所を租税公課で処理してはダメなのか?という質問が多かった。

(借方)当座預金   240,000 /(貸方)受取配当金 300,000
(借方)租税公課   60,000

結論から言うと、租税公課で処理するのは止めておいた方がいい。
実際、会計処理の“お手本”となる「中小企業の会計に関する指針」においても“法人税等で処理するように”と明記してある。

ちょっと小難しい話しなのだが、源泉徴収額をわざわざ法人税等(または仮払法人税等)で処理するのには、この金額について『税額控除を適用します』という意味がある。ところが、これを租税公課で処理してしまうと……続きはメルマガで

 

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