公式メルマガ4/14号・配信!
毎週金曜日は「公式メルマガ」発行日! 今週号の内容は…
1.真・簿記トラの穴
6月以降の2級検定で出題されるであろう『課税所得の算定』。
その考え方と計算手順をパパッと解説!
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不得意項目の詳細な解説や具体的な解法などを、基礎から応用までの多角的な視点で学習するフォローアップ講座の受講生を募集します。
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3.編集後記
今週号のハイライト
これまでの2級検定では、例えば「税引前当期純利益の○%を法人税等として計上する」というように、法人税等の簿記的な処理方法が出題されてきた。
ところが今年度の2級出題区分表から「課税所得の算定方法」が明示されたことにより、法人税等の算定方法が従来のやり方から少し変わることになりそうだ。
本来、法人税等は税引前当期純利益に税率をかけて算定するのではなく、税法上の課税所得に税率をかけて算定することになっている。
しかし、法人税などの納税額の基礎となる課税所得を算定するプロセスに税法の知識を必要とするため、今までの2級検定では出題されることはなかった。
だが、平成30年度から税効果会計が2級でも出題されることとなり、これに伴い税引前当期純利益と課税所得が異なることをある程度理解しておく必要がでてきたのである。
そこで日商簿記検定では、課税所得が益金から損金を差し引くことで求められ、収益と益金、費用と損金は同じ概念ではないということを知っておく必要があると考え、今年度から課税所得の算定方法を出題範囲に明示することにしたのだ。
要は税効果会計導入に供えた“前振り”なのである。
税法における利益とは?
会計上の利益は収益から費用を引いて求めるが、これに対し、税法上の利益(これを課税所得という)は益金から損金を引いて求める。
そして、この課税所得に対して税率を掛けて法人税等の税額を算定するのである。
◎課税所得=益金-損金
◎法人税等=課税所得×税率
さて、ここで「ん?益金や損金という聞き慣れない単語がでてきたぞ?」と身構える人もいるかもしれないが、そう難しく考える必要はない。益金・損金とは要は税法上の収益・費用のことである。
ただし注意点が一つある。
それは会計上の収益・費用と法人税法上の益金・損金の範囲はほぼ同じだが、会計と税法とではその計算目的が異なるため認識の相違により部分的に違いが生じることがあるという点だ。
つまり、会計上は費用として処理をしてよいのに、税法上は損金として処理してはダメ!といったものが一部出てくるのである。
下記の具体例で会計上の利益と税法上の課税所得とを比較してみよう。
[資料]
・当期の収益 100,000円
・当期の費用 60,000円
・当期の費用のうち税法上損金として認められない減価償却費が1,000円ある。
・法人税等の税率 40%
◎会計上の利益(税引前当期純利益)
会計上の収益100,000円-会計上の費用60,000円=40,000円
◎課税所得
税法上の益金100,000円-税法上の損金59,000円=41,000円
ここで「税法上の損金59,000円」に注目して欲しい。
資料に“当期の費用のうち税法上損金として認められない減価償却費が1,000円ある”と指示があるため、税法上の損金は60,000円-1,000円=59,000円として算定しなければならないのだ。
このように会計と税法との認識の相違によって、会計上の利益と税法上の課税所得とが必ずしも一致するとは限らないのである。
また、この時の損益計算書は次のようになる。
1 収益□□□□□□□100,000
2 費用□□□□□□□ 60,000
□□□□□□□□□□─────
税引前当期純利益□□□40,000
法人税等□□□□□□□ 16,400※
□□□□□□□□□□─────
当期純利益□□□□□□23,600
□□□□□□□□□□=========
※法人税等は課税所得41,000円にもとづいて計算されるため、41,000円×40%=16,400円となる。
今までの2級検定であれば税引前当期純利益40,000円×40%=16,000円として法人税等を算定していたが、これからは設問内容によっては上記のように課税所得41,000円×40%=16,400円として算定することになる。
損金不算入や損金参入と課税所得の算定
会計上の利益と課税所得が異なることがわかったところで、課税所得算定の学習ポイントだ。
それはズバリ、損金不算入や損金算入というキーワードである。
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