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1.真・簿記トラの穴

税効果会計で、その他有価証券の評価差額だけ仕訳パターンが違うのはナゼだろう?

2.編集後記

今週号のハイライト

日商簿記検定2級の出題範囲になっている税効果会計の対象は「貸倒引当金の繰入超過額」と「減価償却費の償却限度超過額」、そして「その他有価証券の評価差額」の三つである。

中でも、その他有価証券の評価差額のケースは他の二つと仕訳パターンが異なるためか苦手意識を持っている人も多いようだ。
そこで今回はその他有価証券の評価差額に税効果会計を適用する理由を簡単に解説してみようと思う。
もちろんこれから話す内容について現時点で完全に理解する必要は無いので、“ふーん、そんな理由があるのか”程度で目を通してもらえれば幸いだ。

その他有価証券の評価差額

その他有価証券は会計上は期末に時価評価するが、税法上は評価差額の計上が認められていない。したがって、会計上と税法上との評価額に差異が生じるため税効果会計を適用することになる。

ちなみに、その他有価証券の評価差額については全部純資産直入法と部分純資産直入法という二通りの処理方法があるが、2級の出題範囲は全部純資産直入法のみとなっているため、税効果会計に係る処理も全部純資産直入法を基準に話を進めることにしよう。

さて、まず最初に留意しておいて欲しいのは、貸倒引当金の繰入額や減価償却費は損益計算書に計上される費用科目なのに対して、その他有価証券の評価差額(その他有価証券評価差額金)は純資産の科目であるという点だ。

具体的には以下の仕訳のように、その他有価証券評価差額金は損益計算書を経由せずに貸借対照表の純資産の部に直接計上される。

簿価>時価の場合

(借方)その他有価証券評価差額金 xxx
(貸方)その他有価証券 xxx

簿価<時価の場合

(借方)その他有価証券 xxx
(貸方)その他有価証券評価差額金 xxx

読者の中には、この仕訳をみて「あれっ?」と思った人がいるかもしれない。

思い出してみよう。
貸倒引当金の繰入超過額や減価償却費の償却限度超過額は会計上の費用の額と税法上の損金の額が異なるため、会計上の当期純利益と税法上の課税所得とに食い違いが生じることになる。
したがって損益計算書に記載されている税法上の法人税等と会計上のあるべき法人税等の差異を法人税等調整額として加減調整していたのだ。

しかし、今回の評価差額金のように会計処理が損益計算書を経ないのであれば(つまり、費用や収益として計上しないのであれば)、会計上の当期純利益も税法上の課税所得も同じ金額になるはずだ。
そうすると「会計上の当期純利益と税法上の課税所得の金額が同じならば、法人税等の金額に差が生じないため税効果会計を適用する意味は無いのではないだろうか?」という疑問が生じるのである……続きはメルマガで

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